令和2年7月10日施行の法務局における遺言書の保管制度に関する法律により、遺言書の保管の制度が変わってきています。今までは自宅金庫や仏壇などに保管されてる方が多かったかもしれません。あるいは作成していらっしゃらない方もいらっしゃるでしょう。
遺言書保管については、特に、自筆証書遺言に係る遺言書はご自宅での保管がほとんどだったと思います。貸金庫などもあるかもしれませんが。
自宅保管での問題点となると
・遺言書の紛失のおそれがあること。
・相続人による遺言書の破棄、隠匿、改ざんのおそれがあること。
・それらにより相続をめぐる紛争が生じるおそれがあること。
などになるでしょうか。
これらの対応策として
公的な機関(法務局)で遺言書を保管する制度を創出したということになります。
それではそれらの利点は?
・全国一律のサービスを提供できること。
・プライバシーを確保できること。
・相続登記の促進につなげることが可能なこと。
・検認不要になること。
などがあるかと思います。
手数料としては
遺言書の保管の申請として、1件につき 3,900円になります。
なお、自筆証書遺言を作成した場合には必ずしも当該制度を利用しなければならないというわけではありません。
また、公正証書遺言も選択可能ですのでどちらを選ぶかはご本人の判断によります。それぞれの制度のメリットがありますので慎重にご検討なさってください。
当該、自筆証書遺言保管制度をご利用なさるか、公正証書遺言を利用なさるかお考えでしたら、当事務所に一度ご相談ください。
法務省のURLを参考までにリンクしておきます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html