事業復活支援金についての申請は終了しています。
一時支援金、月次支援金は終了してしまいましたが、この度、事業復活支援金という制度のもと、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている中堅、中小、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して事業の規模に応じた給付金の支給が決定しております。
給付対象については
1.新型コロナウイル氏感染症の影響を受けた事業者
2.2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上、または、30%以上50%未満減少した事業者
以上、2点を満たす事業者となっています。
給付額については
基準期間の売上高−対象月の売上高×5=給付額(給付上限あり) となっています。
給付上限額については
売上減少率および個人事業者であるか、法人については年間売上高の額により上限に違いがあるのでご注意ください。
参考までに経済産業省のウェブサイトから事業復活支援金の詳細が記載されているページを掲載しておきます。
summary.pdf (meti.go.jp)
1月24日版になっていますので今後の変更にもご注意ください。
申請につきましては現段階では1月31日の午後3時以降に申請が可能になるようです。(5月31日までの予定)
また、一時支援金、または月次支援金について、事前確認を受け、申請、受給している事業者については今回の事前確認は不要になります。
当事務所は事業復活支援金の登録確認機関になります。
事前確認につきましては無料で対応いたします。
なお、大変申し訳ありませんが、当事務所と業務上のお付き合いのないご依頼者様に関しましては、オンラインでの確認ではなく、対面での事前確認とさせていただくことをお願いさせていただいています。
ご相談等がありましたら当事務所までご連絡ください。