通常、遺言書には、
①本人を筆者とする、「自筆証書遺言」
②公証人を筆者とする、「公正証書遺言」
③遺言内容を秘密にしたままで自筆以外でも可能な、「秘密証書遺言」
が、あります。
わたしの家では、わたしの家族では遺言書は必要ないよと考えておられる人はかなりの人数のようです。
どうしてそのように思われるかもわからないでもありません。だって仲良し家族だし、子供たちも仲がいいし。と、そのように思われてる方も多くいらっしゃるかと思います。
実際そういったご家族もあろうかと思いますが、ご自身の中で、相続以外に寄付をお考えになっていらっしゃる方、あるいは、法律上での分配じゃないよと、これだけ面倒をみてくれた人には他の人よりも貰ってもらいたい、などと思うこともあろうかと思います。
法律上の遺留分のこともあります。
実際にご自身でどのようにしたいかを考えておくのは必要なことかと思います。
遺言書作成で困ったこと、悩んでることがありましたらご相談ください。